会則

(名称)
 第1条 本会は、「日本発達障害ネットワークながの」と称し、略称を「JDDnetながの」とする。

(目的)
第2条 本会は、会員それぞれの活動を尊重しながら相互に連携、協力するネットワークを形成し、発達障害に関する社会の理解及び対応力を向上するとともに、発達障害のある人及びその家族に対する支援の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、一般社団法人日本発達障害ネットワーク(以下「JDDnet」という。)と連携、協力して次の活動を行う。
(1)加盟団体相互の情報交換
(2)研修会及び普及・啓発活動の企画と実施
(3)行政関係機関に対する要望活動
(4)発達障害に関する調査と報告
(5)その他、発達障害に関係すること

(会員)
 第4条 本会の目的に賛同し、入会したものを会員とする。
 2 本会の会員となるためには、所定の手続きによる申請を行い、理事会の承認を得なければならない。
 3 本会の会員は、次の3種とする。
(1)ながの正会員 長野県内全域を対象に活動し、JDDnet正会員である団体の支部又は地区組織となっている団体並びにそれに準ずると認められる団体
(2)一般会員(団体) 本会の事業を賛助するために入会した団体
(3)一般会員(個人) 本会の事業を賛助するために入会した個人
4 会員は、住所等登録内容に変更が生じた場合には、速やかに本会へ届け出なければならない。

(会費等)
第5条 会員は、次のとおり年会費を納入しなければならない。
(1)ながの正会員   6,000円
(2)一般会員(団体) 5,000円
(3)一般会員(個人) 2,000円

(会員の資格喪失)
第6条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失し、当該会員は、退会する。
(1)退会届を提出したとき
 (2)会員である団体が消滅したとき
 (3)継続して1年以上会費を滞納したとき
 (4)除名されたとき
 (5)代議員会の議決があったとき

(除名)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、代議員会の議決によりその会員を除名することができる。ただし、この場合、その会員に対し、議決の前に書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
(1)この会則に違反したとき
(2)本会の品位及び名誉を傷つけ、又は、本会の目的に反する行為をしたとき

(会員名簿)
第8条 本会は、会員の氏名又は名称、住所、その他の会員が掲載を承諾した項目の内容を記載した名簿を作成し、会員相互で共有する。
2 名簿は、少なくとも年に1回、更新する。

(代議員)
第9条 本会の代議員は、ながの正会員の団体から各1名選出された者を当てる。

(代議員会)
第10条 本会の代議員会は、定時代議員会及び臨時代議員会とし、定時代議員会は、毎事業年度に1回開催し、臨時代議員会は、必要に応じて開催する。
2 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。
3 代議員会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)役員の選任及び解任
(3)会則の変更
(4)活動方針
(5)事業計画及び事業実績
(6)予算及び決算
(7)その他の重要事項
4 代議員会の招集は、理事会がこれを決し、代表が召集する。
5 代議員会の議長は、代表がこれに当たる。代表に事故があるときは、代議員会において議長を選出する。
6 代議員会の議決は、代議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
7 代議員会の招集が困難な場合には、書面による審議及び決議を行い、その結果を次の代議員会において報告する。

(役員)
第11条 本会に次の役員を置き、その任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。
(1)理事 若干名
(2)監事 若干名
2 理事のうち1名を代表とする。
3 理事、代表及び監事は、代議員会の議決によって選任する。
4 理事は、本会の業務を執行し、監事は、理事の職務の執行を監査する。
5 役員が次の各号の一に該当する場合には、代議員会の議決によりその役員を解任することができる。ただし、この場合、その役員に対し、議決の前に書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障等のため、役員の職務の執行に耐えられないと認めるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(理事会)
第12条 本会は、本会の業務執行の決定を行うため、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の招集は、代表がこれを行う。
4 理事会の議決は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
5 理事会の招集が困難な場合には、書面による審議及び決議を行い、その結果を次の代議員会において報告する。

(会計)
第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
2 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(事業計画及び収支予算)
第14条 本会の事業計画及び収支予算は、理事会の承認を経て代議員会の承認を受けなければならない。
2 本会の事業計画及び収支予算を変更する場合、前項の規定による。

(事業報告及び収支決算)
第15条 本会の事業報告及び収支決算は、理事会の承認を経て代議員会の承認を受けなければならない。

(雑則)
第16条 本会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て定める。

附則
本会則は、2013年6月16日から施行する。
当会の設立時役員(理事)(発起人会)は、次のとおりである。

  代表 新保 文彦 (長野県自閉症協会 代表)

     稲葉 雄二 (信州大学医学部小児医学講座 准教授)

     福岡 寿  (日本相談支援専門員協会 副代表)

     神谷 哲彦 (穂高東中学校 校長)

     両川 晃子 (特別支援教育士スーパーバイザー)事務局長兼務

     宮内 かつら(松本養護学校 教諭)事務局員兼務

本会則は、2017年7月8日から施行する。

日本発達障害ネットワークながの